川﨑久美子税理士事務所
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「すべての人が幸福であるために」 - 当事務所の使命と「三方良し」の精神

7/1/2023

 

私たちの税理士事務所は、「すべての人が幸福であるために - Your business brings happiness to everyone --including yourself」という信条を掲げています。

ビジネスの成功、個々の幸福、そして社会全体の繁栄。
​この全てを追求することが、私たちが提供するサービスの目指すところです。
​

このモットーは、税理士法にも基づいています。
税理士法第1条では、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と定められています。

つまり、私たちは税務の専門家として独立公平な立場で誠実なサービスを提供することにより、納税者の利益と公益の両立を目指しています。


これら税理士の使命と倫理綱領(※)を胸に、私たちの事務所は「三方良し」の精神に基づいて業務に取り組んでいます。

「三方良し」とは、すなわち、売り手、買い手、そして社会全体、これら三者全てが満足する状態を指します。


具体的には、まず「売り手」であるクライアントが、「買い手」であるクライアントの顧客へ満足いただける商品やサービスを提供する。
「売り手」であるクライアントはその商品やサービスの対価として、事業を維持発展させるに足る対価を「買い手」から獲得する。
その積み重ねの結果として「社会全体」が豊かになる。

この「三方良し」の関係性が連綿と循環し続ける社会であることが私たちの理想であります。


その為に、私たちは税務会計の専門家として、クライアントの税務問題を解決し、安心してビジネスを展開できるよう伴走いたします。

そして、私たちは日々、最新の税務情報の習得、高品質なサービスの提供、納税者と税務署との適切なコミュニケーションを行っています。


更に、ここで補足したいのは、私たちのモットーに含まれる「--including yourself」の部分です。

これは、「自分自身の幸福も忘れてはならない」という意味を持っています。
経営者として頑張るあまり、自己の幸福を疎かにすることはありませんか?私たちはそんな経営者の皆さまに対しても、自身の幸福を追求することの重要性を伝えることを忘れません。


なぜなら、私たちの事務所にとってもとても重要な役割であり、使命だからです。

私たちは、税理士としての専門的な知識と経験を活かし、クライアントが税務上の問題で頭を悩ませる時間を減らします。

また、当事務所の税理士は心理学の見地から経営者の人生観を考慮し、ライフワークバランスを確認したり、経営者が真に求める自己実現の後押しをします。


私たちの使命は、すべての人が幸福である社会を作ること。

「すべての人が幸福であるために」--経営者自身を含む。

そのために私たちは、日々業務に取り組んでいます。

これからも私たちは、お客様一人一人と共に歩んで参ります。

何かお困りのことがありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

​一緒に「三方良し」を実現し、皆さまが自分自身を大切にしながら、自身の幸福を追求するお手伝いをしましょう。


(※)税理士会会則「税理士の倫理綱領」
1.税理士は、職務の公共性を自覚し、独立公正な立場で職務を遂行する。
2.税理士は、法令に基づき納税義務の適正な実現を図り、納税者の信頼にこたえる。
3.税理士は、秩序を重んじ信用を保持し常に品位を高め、社会的地位の向上に努める。
4.税理士は、法令、実務に精通するよう研鑽をつみ、資質の向上に努める。
5.税理士は、会則、規則等を遵守し、会務運営に積極的に協力する。

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